住宅ローン減税制度とは

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅に拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。

適用期日~平成26年3月平成26年4月
~平成31年6月※1
最大控除額(10年間合計)200万円※2
(20万円×10年)
400万円※2
(40万円×10年)
控除率、控除期間1%、10年間1%、10年間
住民税からの控除上限額9.75万円/年

(前年課税所得×5%)

13.65万円/年

(前年課税所得×7%)

主な要件
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること

※1 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※2 長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成31年6月)。

ポイント

  • 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
  • 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
  • 消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充

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